植物検疫関連業務
利用規約/プライバシーポリシー

利用規約

〇システム利用規程
〔平成20年10月1日〕
〔業務関連規程第1号〕

改正 平成20年10月7日業務関連規程第5号
改正 平成21年3月12日業務関連規程第1号
改正 平成21年9月14日業務関連規程第2号
改正 平成22年2月10日業務関連規程第1号
改正 平成22年9月21日業務関連規程第2号
改正 平成22年11月10日業務関連規程第3号
改正 平成23年3月2日業務関連規程第1号
改正 平成23年6月8日業務関連規程第2号
改正 平成23年9月14日業務関連規程第4号
改正 平成24年2月15日業務関連規程第1号
改正 平成24年9月24日業務関連規程第2号
改正 平成24年10月10日業務関連規程第3号
改正 平成24年12月12日業務関連規程第4号
改正 平成25年2月13日業務関連規程第1号
改正 平成25年5月29日業務関連規程第2号
改正 平成25年9月24日業務関連規程第3号
改正 平成25年10月10日業務関連規程第4号
改正 平成25年12月18日業務関連規程第5号
改正 平成26年8月29日業務関連規程第1号
改正 平成27年3月27日業務関連規程第1号
改正 平成27年6月17日業務関連規程第2号
改正 平成27年9月30日業務関連規程第3号
改正 平成27年12月16日業務関連規程第4号
改正 平成29年3月15日業務関連規定第1号
改正 平成29年3月31日業務関連規定第2号
改正 平成29年5月23日業務関連規定第3号
改正 平成29年5月29日業務関連規定第4号

目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 システムの利用(第3条―第10条)
 第3章 システム利用契約(第11条―第22条)
 第4章 システムの管理(第23条―第38条)
 第5章 障害時の対応等(第39条・第40条)
 第6章 利用料金等(第41条―第48条)
 第7章 雑則(第49条-第51条)
 附則


第1章 総則

 (目的)
第1条 この規程は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が運営する輸出入・港湾関連情報処理システムの
   利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
   
 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 輸出入等関連業務 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号。以下「法」という。)第
   2条第2号に規定するものをいう。
 (2) 関連業務 法第9条第1項第3号及び第4号に規定するものをいう。
 (3) 目的達成業務 法第9条第2項に規定する認可を受けて会社が営む業務(医薬品医療機器等申請に関する業務に限る。)をいう。
 (4) 輸出入・港湾関連情報処理システム 輸出入等関連業務、関連業務及び目的達成業務を処理する電子情報処理組織をいう。
 (5) NSS(NACCSサポート・システム) 輸出入・港湾関連情報処理システム(以下「システム」という。)のうちシステム利用契
   約等を管理する業務機能をいう。
 (6) システム利用契約 システムを利用するために締結する会社とシステムを利用する者との間の契約をいう。
 (7) システム利用契約者 会社との間でシステム利用契約を締結する契約当事者をいう。
 (8) センターサーバ 会社の使用に係る電子計算機をいう。
 (9) 利用者システム システムを利用するために、システム利用契約者が自己の計算と責任において設置する電子計算機その他の機器で、民
      間システム、アクセス回線(民間システムとネットワーク基幹網を接続する回線を除く。)又はインターネットに接続されるものをいう。
 (10) 民間システム 上記第1号から第3号に係る手続を電子的に処理するための電子計算機であり、国以外が運営するものをいう。
 (11) ネットワーク基幹網 システムにおいて使用するネットワークでインターネット以外のものをいう。
 (12) アクセス回線 利用者システム又は民間システムとネットワーク基幹網を接続する回線で会社が提供するものをいう。
 (13) 専用線接続 アクセス回線に、専用線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を常時確立しておく接続
      方法をいう。
 (14) ブロードバンド接続 アクセス回線に、ADSL回線又は、光回線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信
      経路を常時確立させておく接続方法をいう。
 (15) インターネット接続 利用者システムとセンターサーバとの間にインターネットを用いる接続方法をいう。
 (16) 関係府省接続 ネットワーク基幹網又はインターネット回線を通じて、関係行政機関の利用者システムとセンターサーバとを接続する方
      法をいう。
 (17) 電文 利用者システムとセンターサーバとの間で送受信される電子情報をいう。
 (18) パッケージソフト 専用線接続、ブロードバンド接続又はインターネット接続(ebMS接続を除く。)の場合で、第3条第2項及び第3項
      に規定する業務を処理するため並びに第5条に規定する管理統計資料を取り出すために、システム利用契約者が設置する電子計算機及び   
      関係府省に係る業務を処理するため、関係行政機関のシステム利用契約者が設置する電子計算機において使用されるソフトウェアで、会   
      社が提供するものをいう。
 (19) ヘルプデスク システム利用契約者からの障害発生時の連絡及び各種の問い合わせ等に対応するため会社が設置する相談窓口をいう。
 (20) EDI仕様 センターサーバと利用者システムとの間で電文を送受信するために会社が定める仕様をいう。
 (21) 業務仕様 第3条第2項及び第3項に規定する業務を処理するため並
   びに第5条に規定する管理統計資料を取り出すために会社が定める仕様をいう。
 (22) デジタル証明書 インターネット接続(ebMS接続を除く。)において、システム利用契約者を特定するために会社が付与するものをいう
       。
 (23) Peer to Peer接続 センターサーバと利用者システムであるパーソナルコンピュータを会社が提供するルータを介して1対1で接続する
      形態をいう。
 (24) ルータ接続 センターサーバと利用者システム内のネットワークに接続された複数のパーソナルコンピュータを会社が提供するルータを
      介して接続する形態をいう。
 (25) ゲートウェイ接続 センターサーバと利用者システムであるゲートウェイコンピュータを会社が提供するルータを介して接続する形態で
      あり、通信手段としてSMTP/POP3又はSMTP双方向を利用するものをいう。
 (26) ebMS接続 センターサーバと利用者システムであるゲートウェイコンピュータの接続にインターネット接続を用い、通信手段としてebMS
      を利用するものをいう。
 (27) 利用者コード システム利用契約者を特定するために必要なコードとして、会社が付与するものをいう。
 (28) メールボックスID ゲートウェイ接続のうち通信手段としてSMTP/POP3を利用する場合において、メールボックスにアクセスする際の
   認証に使用するために会社が付与するIDをいう。
 (29) パスワード システム利用契約者の業務処理の資格チェックに使用する利用者パスワード又はゲートウェイ接続のうち通信手段として
   SMTP/POP3を利用する場合にメールボックスにアクセスする際の認証に使用するメールボックスパスワードとして会社が付与するものをい
      う。
 (30) プライベートIPアドレス 会社が設置するルータ及びインターネット接続の場合を除く利用者システムに対して会社が付与するIPア
      ドレスをいう。
 (31) サーバ証明書 ebMS接続において、利用者システムを特定するために会社が付与するものをいう。
 (32) 電子署名用証明書 ebMS接続において、システム利用契約者を特定するために会社が付与するものをいう。
 (33) CPA ebMS接続において、情報交換に関する取り決めであるコラボレーション・プロトコル合意書であり、会社が提供するものをいう
       。


第2章 システムの利用

 (システム利用契約者となりうる者の区分等)
第3条 システム利用契約者となりうる者の区分は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 輸出入等関連業務、関連業務又は目的達成業務に係る業務を処理する関係行政機関等
 (2) 船会社業務を行う者(関税法第15条第7項に規定する出港前報告制度に係る報告義務者を除く。)
 (3) 船舶代理店業務を行う者
 (4) コンテナヤード業務を行う者
 (5) バンプール業務を行う者
 (6) 保税蔵置場業務を行う者
 (7) 通関業務を行う者
 (8) 海運貨物取扱業務(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為をいう。)を行う者
 (9) NVOCC(関税法第15条第8項に規定する出港前報告制度に係る報告義務者を除く。)
 (10) 航空会社業務を行う者
 (11) 航空貨物代理店業務を行う者
 (12) 機用品業務を行う者
 (13) 混載貨物業務を行う者
 (14) 輸出入者
 (15) 損害保険業務を行う者
 (16) 別表1(備考)に規定する汎用申請業務を行う者
2 システム利用契約者がシステムにより処理できる輸出入等関連業務は別表1に掲げるものとし、関連業務は別表5に掲げるものとする。
3 システム利用契約者がシステムにより処理できる目的達成業務に係る業務は、別表2に掲げるものとする。
4 第1項第2号及び第9号に掲げる出港前報告制度に係る報告義務者及び民間システムを運営する者によるシステムの利用等については、会 
  社との契約において別途定めるものとする。

 (EDI仕様等に基づく利用)
第4条 システム利用契約者は、EDI仕様及び業務仕様に基づき、システムを利用するものとする。
2 システム利用契約者は、民間システムを経由して、システムを利用することができる。

 (管理統計資料の提供)
第5条 会社は、システム利用契約に基づき、別表3に掲げる管理統計資料を、システム利用契約者に提供するものとする。

 (保税管理資料保存サービスの提供)
第6条 会社は、システム利用契約に基づき、前条の規定により提供する管理統計資料のうち別表4に掲げるものを5年間保存し、システム利   
      用契約者の依頼に応じて提供するものとする。

 (パッケージソフトの使用等)
第7条 パッケージソフトの提供を受けた者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
 (1) パッケージソフトをシステムでの使用以外に使用すること。
 (2) パッケージソフトを改変すること。

 (ヘルプデスク等の利用)
第8条 システム利用契約者は、システムに関する問合せ、障害に関する連絡等を行うため、ヘルプデスク及び第2項第2号に定める会社の担   
      当事務所等を利用することができる。
2 ヘルプデスク及び担当事務所等の運営時間は、次の各号に定めることとする。
 (1) ヘルプデスク
    終日
 (2) 担当事務所等(ソリューション事業推進部お客様サポート課、東海事務所、関西事務所及び九州事務所)
    08:30~18:00(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月
     3日)を除く。)
3 ヘルプデスク及び担当事務所等に、障害に関する連絡を行う場合は、次の各号に掲げる事項を連絡するものとする。
 (1) 利用者システムの設置場所
 (2) 障害の状況
 (3) 発生時刻
 (4) 担当者及び連絡先(電話番号)

 (接続試験)
第9条 ゲートウェイ接続又はebMS接続によりシステムを利用しようとする者は、会社が別に定める接続試験を行い、第3条第2項及び第3項   
      に規定する業務が適正に処理されること並びに第5条に規定する管理統計資料が適正に取り出せることを確認しなければならない。
2 システム利用契約者が第12条第2項の規定により、利用契約の変更の申込みを行った場合において、会社が必要と認めるときは、前項の規 
  定を準用する。
3 前2項の規定は、民間システムがシステムと接続する場合その他会社が必要と認める場合について準用する。

 (システムの運用時間)
第10条 システムの運用時間は、システムのメンテナンスの時間を除く終日とする。
2 会社は、システムのメンテナンスのためにシステムを停止する場合又は電源設備の法定点検等を行う場合には、システム利用契約者に事前 
  に周知するものとする。


第3章 システム利用契約

 (システム利用契約又はその変更及びこれらの承諾)
第11条 システム利用契約又はその変更は、システムを利用しようとする者が利用契約又はその変更の申込みを行い、会社がこれを承諾するこ   
      とによって成立するものとする。
2 前項に係る申込みのうち、料金表第1表に掲げるシステム利用料金の料金
  プラン変更については、会社が承諾した月の翌月利用分から適用するものとする。

 (システム利用契約の申込み手続等)
第12条 システム利用契約の申込みは、NSSを利用して必要な事項を送信することにより申込書を作成し、当該申込書を会社に提出すること   
      によって行うものとする。なお、申込書の提出にあたっては、インターネット接続のみの申込みの場合を除き、利用者システム構成図を   
      会社に提出することとし、当該構成図に変更があった場合は速やかに会社に届け出ることとする。ただし、NSSを利用して申込みを行   
      うことについて、第48条第5項に定める場合、又は、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、別に定める利用契約申込   
      書のほか、「利用者システム構成図」(インターネット接続による利用を除く。)及び会社が必要に応じて求める参考資料を会社に提出   
      して行うものとする。
    また、本項の規定は、第3条第1項第1号に掲げる者及び動植物Web業務(別表1第4項第1号中の「動物検疫関連業務(動植物Web業   
      務)」及び第2号中の「植物検疫関連業務(動植物Web業務)」をいう。以下同じ。)を利用する場合であって、動植物Web業務の「利用   
      者情報登録業務」を行って利用する者には適用しない。
2 システム利用契約の変更の申込みは、NSSを利用して変更に必要な事項を送信することにより行うものとする。ただし、NSSを利用す 
    ることについて、第48条第5項に定める場合、又は、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、別に定める利用契約変更申
    込書及び会社が必要に応じて求める参考資料を会社に提出して行うものとする。

 (共同してシステムを利用する場合のシステム利用契約)
第13条 一の利用者システムを、複数の者で、共同して利用(以下「共同利用」という。)をしようとする場合には、共同利用をしようとする   
   者の中で一の代表者を(以下「共同利用代表者」という。)を選び、当該共同利用代表者が前条の規定に準じて契約の申込みを行うもの   
   とする。
2 前条第1項に規定する利用の申込みは、共同利用をしようとするすべての者からの共同利用代表者に対する委任状を添付して行うものとす 
 る。
3 共同利用を行うシステム利用契約者は、システム利用契約に基づき生じる義務につき連帯して責任を負うものとする。
4 第1項の共同利用代表者を変更する場合には、新たに共同利用の代表者となる者は、会社に対し速やかに書面で届け出るものとする。
5 共同利用に係るシステム利用契約の変更の申込みは、共同利用代表者が前条第2項の規定に準じて行うものとする。

(港湾調査への同意)
第14条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げるシステム利用契約者となりうる者が、第12条第1項の規定に基づくシステム利用契約の申込み   
   を行った場合には、当該申込みを行った者は、港湾調査規則(昭和26年3月10日運輸省令第13号)第9条第2項の規定に基づき電子情報   
   処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和52年法律第54号)第3条第1項 の規定により適用される行政手続等にお   
   ける情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項 の規定により税関長に申告等を行った事項のうち、以下   
   の事項を港湾調査に使用することに同意したものとする。
 (1) 港湾統計用輸入貨物データ
 (2) 港湾統計用輸出貨物データ
 (3) 港湾統計用仮陸揚貨物データ
    ただし、当該申込みにあたって、同意しない旨を別に定めるシステム設定調査票をもってあらかじめ会社に届け出た場合はこの限りで   
   はない。また、第15条第1項の規定に基づくシステム利用契約の承諾が行われた以降において、同意しない旨の届出が行われた場合にあ   
   って、会社が届出を受けた以降も同様とする。

(システム利用契約の申込みの承諾等)
第15条 第12条第1項の申込みに対する承諾は書面により行うものとし、同条第2項の変更の申込みに対する承諾はNSSを通じて行うものと   
   する。
    ただし、NSSを利用することについて、第48条第5項に定める場合、又は、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には   
   、その定めるところにより行うものとする。
2 会社は、次の各号に該当する場合には、システム利用契約又はその変更の申込みを承諾しないことができる。
 (1) アクセス回線の敷設が技術上著しく困難な場合
 (2) 第41条第1項各号に掲げる料金(以下「利用料金」という。)を滞納し、又は滞納するおそれがある場合
 (3) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受け、当該処分に係る期間中である場合
 (4) その他システム利用契約又はその変更の申込みを承諾することが適当でないと認められる場合
3 会社は、前項の規定により承諾をしないときは、その理由を書面で当該申込者に通知するものとする。

(システム利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第16条 システム利用契約者は、第17条第3項に該当する場合を除き、システム利用契約に基づくシステムを利用する権利を譲渡してはならな   
   い。

(システム利用契約者の地位の承継)
第17条 システム利用契約者について相続があったときは、相続人は、システム利用契約者の地位を承継する。
2 システム利用契約者となっている法人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併前の 
 法人に係るシステム利用契約者の地位を承継する。
3 システム利用契約者となっている法人についてシステム利用に係る事業の営業譲渡があったときは、当該事業を譲り受けた法人は、当該事 
 業を譲り渡した法人に係るシステム利用契約者の地位を承継する。
4 前3項の規定に基づき、システム利用契約者の地位を承継した者は、NSSを用いて速やかにシステム利用契約者の地位を承継した旨を送 
 信するとともに、NSSを用いて作成した承継届書を会社に提出するものとする。
  ただし、NSSを利用することについて、第48条第5項に定める場合、又は、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、そ 
 の定めるところにより行うものとする。
5 第1項の場合において、相続によりシステム利用契約者の地位の承継をした者が2人以上あるときは、その者のうち1人を代表者と定め会 
 社に届け出るものとする。
6 前項の規定による代表者の届出がないときは、会社が相続によりシステム
 利用契約者の地位を承継した者のうち1人を代表者として指定する。
7 第5項又は前項の代表者を変更するときは、会社に届け出るものとする。
8 第5項又は第6項の代表者は、会社に対してこれらの項のシステム利用契約者を代表するものとする。

(システムの利用の停止又は制限)
第18条 会社は、システム利用契約者に対し、次の各号に該当すると認められる場合で、会社の催告にもかかわらず、なお是正措置を講じない   
   場合には、システムの利用を停止又は制限することができる。
 (1) EDI仕様に違反して使用した場合
 (2) 第7条の規定に違反し、パッケージソフトを不正使用した場合
 (3) 第30条第2項の規定により会社が指示した必要な措置を講じない場合
 (4) 第38条に規定するシステム監査を正当な理由なく拒否した場合
 (5) システムを法令又は公序良俗に反する目的で現に使用し、又は使用しようとした場合
 (6) システム利用契約又はその変更の申込みにおいて、虚偽の事項を送信又は記載したことが認められた場合
 (7) 利用料金の滞納がある場合
 (8) その他システムの運用において現に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある場合
2 会社は、前項の規定によりシステムの利用の停止又は制限しようとする場合には、あらかじめ書面により通知するものとする。ただし、緊 
 急を要する場合には、通知することなく、システムの利用を停止又は制限することができる。
3 会社は、天災、事変その他の非常事態の発生又はシステムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、システムの利用を停止 
 又は制限することができる。
4 会社は、システムの利用が著しく輻輳した場合には、システムの利用を制限することができる。

(会社の解除権)
第19条 会社は、システム利用契約者が次の各号に該当することとなった場合には、システム利用契約を解除することができる。
 (1) 前条の規定によるシステムの利用の停止又は制限が行われた後、1月を経過してもなおその原因となる事由につき改善措置を講じない   
   場合
 (2) 前条の規定によるシステムの利用の停止又は制限の措置を繰り返し受
   けた場合
 (3) 故意又は重大な過失によりシステムに障害を生じさせた場合
 (4) その他システムの利用を継続することが適当でないと認められる場合
2 前項に規定する場合のほか、システム利用契約者が次の各号に該当することとなった場合は、会社はシステム利用契約を解除することがで 
 きる。
 (1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、国税滞納処分その他これらに類する公権力に基づく処分を受け、又は会社整理、会社更生手続、特   
   別清算、民事再生手続若しくは破産を申し立てあるいは申立を受けた場合
 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
 (3) 営業の廃止又は解散の決議をした場合
 (4) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けた場合
3 前2項の規定に基づきシステム利用契約を解除しようとする場合は、会社はシステム利用契約者に対し、その旨を書面で通知するものとす 
 る。

(反社会的勢力の排除)
第20条 システム利用契約者は、会社に対し、自己、自己の役員、使用人その他の従業員、代理人若しくは媒介者、自己の主要な出資者、経営   
   に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総   
   会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」とい   
   う。)でないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用した   
   と認められる関係を有すること。
 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
 (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
 (6) 反社会的勢力、又は反社会的勢力の関係する企業、団体と取引を行っていると認められる関係を有すること。
2 システム利用契約者は、自己、又は第三者を利用して、会社に対し、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものと 
   する。
 (1) 暴力的な要求行為
 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為
 (5) その他、前各号に準ずる行為
3 会社は、システム利用契約者が前2項の表明又は確約に違反した場合には、システム利用契約を解除することができる。
4 前条第3項の規定は、前項の規定に基づきシステム利用契約を解除しようとする場合について準用する。

(システム利用契約の解除)
第21条 システム利用契約者がシステム利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1月前までに、NSSを利用して必要な事   
      項を送信することにより通知書を作成し、当該通知書を会社に提出することによって行うものとする。ただし、NSSを利用することに   
      ついて、第48条第5項に定める場合、又は、これによりがたいものとして会社が別に定める場合には、その定めるところにより行うもの   
      とする。
2 システム利用契約の解除は、システム利用契約者に書面で通知することにより、当該解除しようとする日をもって解除される。

(ネットワーク基幹網等の最低利用期間)
第22条 専用線接続及びブロードバンド接続の場合の最低利用期間は、次の各号のとおりとする。
 (1) 専用線接続(64kbps、128kbps)の場合回線の開通日から10ヶ月
 (2) 専用線接続(1Mbps以上)の場合回線の開通日から1年
 (3) ブロードバンド接続の場合回線の開通日から1年


第4章 システムの管理

(会社の保守義務)
第23条 会社は、システムのうち次の各号に掲げる部分について、システム利用契約者の利用に支障のないよう維持及び整備をし、その仕様に   
      基づく性能を保持するものとする。
 (1) センターサーバその他の機器
 (2) センターサーバとネットワーク基幹網又はインターネットを接続する回線
 (3) ネットワーク基幹網
 (4) 専用線接続及びブロードバンド接続に係るアクセス回線

(利用者コード、識別番号、パスワード及びメールボックスID等の付与)
第24条 次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、会社は、システム利用契約者に対し、利用者コード、識別番号、パスワード、メールボ   
      ックスID、デジタル証明書、サーバ証明書、電子署名証明書を付与するとともにCPAを提供するものとする。
 (1) 会社が第15条第1項の承諾を行ったとき。なお、共同利用の場合は、共同利用を行うすべてのシステム利用契約者に、会社が個別に付   
      与又は提供するものとする。
 (2) 第17条の定めるところにより、システム利用契約者の地位の承継があったとき。

(利用者コード及び識別番号の付与基準)
第25条 利用者コード及び識別番号の付与基準は、EDI仕様の定めるところによる。

(パスワードの付与基準)
第26条 パスワードの付与基準は、EDI仕様の定めるところによる。

(デジタル証明書の付与基準)
第27条 インターネット接続の場合に、利用者システムであるパーソナルコンピュータにデジタル証明書を付与する。なお、本項の規定は、動   
   植物Web業務を利用する者であって、動植物Web業務の「利用者情報登録業務」を行って利用する者には適用しない。

(プライベートIPアドレスの付与等)
第28条 プライベートIPアドレスの付与は、EDI仕様の定めるところによる。

(デジタル証明書の取得)
第29条 インターネット接続の場合において、第15条第1項の承諾が行われた後、システム利用契約者は速やかに第27条の規定により付与され   
   たデジタル証明書を取得するものとする。
2 会社は、次の各号に該当する場合には、システム利用契約者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。
 (1) システム利用契約者が利用開始日から2月を経過してもデジタル証明書を取得しない場合
 (2) システム利用契約者がデジタル証明書を取得した後、当該デジタル証明書の有効期限を1月経過しても更新手続きを行わない場合
3 前項の規定により会社が指示した必要な措置を講じない場合は、会社は付与したデジタル証明書の利用を停止することができる。
4 会社は前項の規定によりデジタル証明書の利用を停止しようとする場合には、あらかじめ書面により通知するものとする。

(セキュリティ対策)
第30条 システム利用契約者は、第32条から第37条までに定めるセキュリティ対策を講じなければならない。
2 会社は、システム利用契約者が当該セキュリティ対策を講じていない場合、又は講じないおそれがあると認められる場合には、システム利 
 用契約者に対し必要な措置を講ずることを指示することができる。

(管理責任者の設置)
第31条 システム利用契約者は、前条のセキュリティ対策及びシステム利用契約に関する業務を統括するための管理責任者を設置し、会社に届   
   け出るものとする。
2 前項の届出の内容に変更がある場合は、システム利用契約者は、速やかに会社に届け出るものとする。
3 前2項の届出は、第12条第1項及び第2項の申込みの際に、同条に規定する方法により行うものとする。
 
 (ウィルス対策等)
第32条 システム利用契約者は、Peer to Peer接続、ルータ接続又はインターネット接続の場合においては、パーソナルコンピュータに、ゲー   
   トウェイ接続又はebMS接続の場合においては、ゲートウェイコンピュータに次に掲げる対策を施すものとする。
 (1) 市販のウィルスチェックソフトの導入
 (2) センターサーバへEDI仕様に定める使用禁止文字コードを送信できないようにする機能
2 システム利用契約者は、ウィルスチェックソフトを新種のウィルスに対応するため、適切な頻度でバージョンアップするものとする。
3 システム利用契約者は、利用者システムがウィルスに感染した場合は、会社に速やかに届け出るものとする。
4 会社は、第1項に規定する対策に係る届出をシステム利用契約者に対して求めることができる。

(利用者システムについて講じたセキュリティ対策の報告)
第33条 会社は、会社が必要とする場合においては、第12条第1項又は第2項の申込みの際に、当該申込みを行った者に対して、利用者システ   
   ムについて講じたセキュリティ対策の内容につき報告を求めることができる。

(履歴の管理)
第34条 システム利用契約者が、ゲートウェイ接続又はebMS接続を行う場合には、センターサーバと送受信した者を特定し、その送受信内容の   
   履歴(ログ)を管理する仕組みを構築するものとする。
2 前項に規定する送受信内容の履歴(ログ)の管理方法については、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 保存すべき履歴(ログ)の内容については、センターサーバと送受信する電文の内容のうち、次に掲げる項目とする。
  イ 利用者コード
  ロ 識別番号(電文をセンターサーバに送信する場合のみ)
  ハ 業務コード
  ニ 送受信の日時分秒
  ホ その他、利用者ネットワークの構成、利用者システムの構成及び利用業種の種別に応じEDI仕様に定める必要な項目
 (2) 履歴(ログ)の保存期間は1年間とする。
 (3) 履歴(ログ)の保存場所及び保存方法については、会社からの提出依頼に迅速に対応できる場所及び方法でなければならない。

(システム利用契約者を特定するために付与する利用者コード等の扱い等)
第35条 システム利用契約者は、利用者コード、パスワードその他会社がシステム利用契約者を特定するために付与するもの(以下「利用者コ   
   ード等」という。)について、漏洩を防ぐための必要な管理を行わなければならない。
2 システム利用契約者は、利用者コード等が漏洩した場合又はそのおそれがあると認める場合は、直ちに会社に届け出て、必要な手続を行い 
 新規に利用者コード等の付与を受けるものとする。

(ルータの利用制限等)
第36条 システム利用契約者は、インターネット接続の場合を除き、センターサーバとの接続に際しては、会社が提供し、かつ、稼働条件を設   
   定したルータを使用するものとする。
2 システム利用契約者は、会社が提供したルータの設定を変更してはならない。
3 システム利用契約者は、システムを利用する以外の目的でルータを利用する場合は、会社の定める技術的条件に適合させなければならない 
 。

(通信の監視)
第37条 会社は、システムのセキュリティを確保するためシステムに係る通信状況を監視又は記録することができる。

(システム監査)
第38条 会社は、システム利用契約者に対し事前に通知し、その同意を得た上で、利用者システムの監査(以下「システム監査」という。)を   
   行うことができる。
2 システム利用契約者は、正当な理由なく、システム監査を拒否することはできない。
3 会社は、システム監査の結果についてシステム利用契約者に通知するものとする。
4 システム利用契約者は、システム監査の結果、改善を要する事項の指摘を受けた場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。


第5章 障害時の対応等

(障害発生時の対応)
第39条 システム利用契約者は、システムの機能に異常を認めた場合は、会社に対し直ちにその旨を通知するものとする。
2 会社は、前項に規定する通知を受けたときは、異常の原因となった障害の発生箇所の特定を急ぎ、発生箇所に応じ次のとおりに措置するも 
 のとする。
 (1) 障害の発生箇所が第23条各号に規定する箇所であると認められる場合会社は、速やかに障害を復旧させるために必要な措置を講じる。
 (2) 前号に掲げる場合以外の場合会社は、システム利用契約者に対し、その旨及びシステム利用契約者の計算と責任において復旧するよう   
   通知する。
3 前項第2号の通知を受けたシステム利用契約者は、復旧が終了したときは、速やかにその旨及び障害の内容を会社に報告するものとする。

(障害発生時の対応の特例)
第40条 会社が、システム利用契約者から、前条第1項に規定する通知を受けた場合で、障害の発生箇所が利用者システムである場合において   
   、障害が発生した利用者システムが、会社が正常に動作することを確認した利用者システムを提供する者として会社に登録されている者   
   から提供されたものであり、かつ会社に、当該提供者から当該システム利用契約者に対して、利用者システムを提供している旨の報告が   
   されている場合は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、会社は当該提供者に対して、当該利用者システムに障害が発生している旨及   
   び当該システム利用契約者と当該提供者との契約に従い障害を復旧するように通知するものとする。


第6章 利用料金等

(システム利用契約に基づく利用料金の負担)
第41条 システム利用契約者(ただし、本条及び第42条の適用に当たっては、第3条第1項第1号に掲げる者を除く。)は、次に掲げる利用料   
   金を会社に支払うものとする。ただし、共同利用を行う場合においては、共同利用代表者が次に掲げる利用料金の全額を支払うものとす   
   る。なお、第3条第1項第1号に掲げる者は別途契約によるものとする。
 (1) 料金表第1表に掲げるシステム利用料金
 (2) 料金表第2表に掲げる管理統計資料提供に係る料金
 (3) 料金表第3表に掲げる保税管理資料保存に係る料金
 (4) 料金表第4表に掲げる回線使用料等
 (5) その他会社が別に定める利用料金
2 前項の規定にかかわらず、会社は、必要があると認める場合には、利用料金の一部又は全部について、支払いを要しないものとすることが 
 できる。
3 会社は、利用料金の変更を行う場合には、その変更の2月前までにシステム利用契約者に対して変更後の利用料金及び変更時期を通知する 
 ものとする。ただし、その変更が別表1に規定する輸出入等関連業務若しくは別表2に規定する目的達成業務に係る業務の追加に伴う従量料 
 金の追加である場合又は利用料金の引下げである場合は、この限りでない。
4 前項の通知の日から起算して20日以内にシステム利用契約者から第21条に規定する解除の申出がない場合には、システム利用契約者につき 
 利用料金等の改定が承諾されたものとみなす。

(消費税相当額の支払い)
第42条 システム利用契約者が、利用料金を会社に支払う場合には、当該利用料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法
      令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消
      費税の額を併せて支払うものとする。

(利用料金の計算等)
第43条 利用料金の計算方法及び利用料金の支払い方法は、料金表通則に定めるところによる。

(延滞金)
第44条 システム利用契約者が、会社に支払うべき利用料金及び第42条の消費税相当額(以下「利用料金等」という。)をその責めに帰すべき   
   理由により、前条に規定する支払期限までに支払わない場合には、当該支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該支払期限ま   
   でに支払うべき利用料金等の合計額に対して年5パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金を利用料金等に併せて支払うものと   
   する。ただし、当該支払期限の翌日から1月を経過する日後の延滞金の額は、その支払うべき利用料金等の合計額に年14.5パーセントの   
   割合を乗じて計算した額とする。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる利用料金等の合計額が2,000円未満であるとき又は当該利用料金等の合計額に
 1,000円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。
3 延滞金の額が1,000円未満であるとき又は当該延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。

(利用料金等の支払いを要しないシステムの利用)
第45条 第23条各号に規定する電子計算機その他の機器等の所有者その他の関係者(以下「機器の所有者等」という。)の責めに帰すべき理由   
   により、電文が破損又は滅失された場合において、システム利用契約者が、当該破損又は滅失された電文を、再度、取出すために行った   
   業務として会社が指定するものについては、従量料金の支払いを要しないものとする。

(利用者コード等を用いて行われたシステムの利用)
第46条 利用者コード等を用いて行われたシステムの利用は、当該利用者コード等の不正使用その他の事故が発生した場合であっても、当該利   
   用者コード等の付与を受けたシステム利用契約者が行ったものとみなす。

(損害賠償)
第47条 機器の所有者等の責めに帰すべき事由により、システム利用契約者が、システムを利用できない状態が3時間以上連続した場合におい   
   ては、本規程に規定する業務に関し、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、システム利用契約者は、その損害の賠償を請求   
   できるものとする。
2 前項の場合において、会社がシステム利用契約者に賠償する額は、会社が機器の所有者等から受ける賠償の額を限度として、会社が計算し 
 た額とする。

(免責事項)
第48条 システム利用契約者が民間システムを経由して送受信した電文又はシステム利用契約者の依頼に基づきシステムから民間システムに送   
   信した電文により、第23条に規定する会社の保守義務の範囲外で発生したトラブルや損失、損害に対して、会社は一切の責任を負わない   
   ものとする。
2 第30条に定めるセキュリティ対策を講じなかったために発生したトラブルや損害に対しては、会社の保守義務の範囲内であっても、会社は 
 一切の責任を負わないものとする。
3 ブロードバンド回線接続の場合において、電文の遅延があったとき、又は、インターネット接続の場合において、インターネット上で電文 
 の遅延、破損又は滅失があったときは、会社は一切の責任を負わないものとする。
4 関係府省接続の場合において、関係行政機関の利用者システムと他の利用者システムとの間で電文の遅延、破損、漏洩又は滅失があったと 
 きは、会社は一切の責任を負わないものとする。
5 天災地変、戦乱、暴動によりシステムの利用ができない場合、会社は一切の責任を負わないものとする。


第7章 雑則

(合意管轄裁判所)
第49条 システム利用契約に関連して会社とシステム利用契約者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管   
   轄裁判所と定める。

(規程の改正)
第50条 会社は、この規程を改正した場合には、その内容を会社のホームページ(www.naccs.jp)に公開するものとし、システム利用契約者は   
   、定期的にこの規程を確認するものとする。
2 この規程の改正は、この規程に別段の定めがある場合又は会社が改正後の規定の施行日を定める場合を除き、前項の公開と同時に有効とな 
 るものとする。
3 システム利用契約者がこの規程の改正について明示的に承諾した場合のほか、システム利用契約者が第1項の公開後にシステムを利用した 
 場合(第41条第3項の通知をする場合を除く。)には、システム利用契約者につきこの規程の改正が承諾されたものとみなす。また、システ 
 ム利用契約者がこの規程の改正に承諾しない場合には、第1項の公開の日から起算して20日以内に第21条に規定するシステム利用契約の解除 
 を申し出ることによって、システム利用契約を解除することができる。

(その他)
第51条 この規程の改廃は、「規程管理規程」(平成20年総務規程第13号。)の定める手続きに従い行うものとする。
(注)「規程管理規程」は、規程の改廃に係る会社の手続を定めた規程である。


附 則
1 この規程は、システム稼働開始日から施行する。ただし、第3章(システム利用契約)に係る規定については、平成20年10月1日から適用す
 る。なお、海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成15年10月1日規程第38号)は、システム稼働開始日に廃止する。
2 システム利用規程(平成19年9月25日規程第19号)に基づくシステム利用契約については、この規程の定めるところにより契約されたものと
 する。
3 海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成20年10月1日業務関連規程第3号)によりシステム利用契約者が負担することとされているシ
 ステム利用料金及び費用については、なお従前の例による。
4 海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成20年10月1日業務関連規程第3号)によりシステム利用契約者が負担することとされている平
 成20年10月分に係るシステム利用料金及び費用については次表によるほか、なお従前の例による。
  基本料金額        1単位あたり1,774円
  パッケージソフト使用料  1単位あたり1,064円

附 則(平成20年10月7日業務関連規程第5号)
1 この規程は、システム稼働開始日から施行する。なお、海上貨物通関情報処理システム利用規程(平成15年10月1日規程第38号)は、システ
 ム稼働開始日に廃止する。
2 平成20年10月の更改月に係る更改後のシステム利用料金は次表の規定によるほか、料金表による。
  プラン(A)基本料金額  1単位あたり3,225円
  管理統計資料      課金しない

附 則(平成21 年3月12 日業務関連規程第1号)
1 この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21 年3月23
  日から適用する。なお、航空貨物通関情報処理システム利用規程(平成20 年10 月
1日業務関連規程第2号)は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日に廃止する。
2 航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理を行うためにシステムを利用しようとする者は、施行日前においても、この規程による改定後のシ
  ステム利用規程第8条及び第10条並びに第3章及び第4章の規定の例により必要な手続その他の行為を行うことができる。

附 則(平成21 年9月14 日業務関連規程第2号)
1 この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。ただし、料金表第1表従量料金(海上貨物
 に関連するもの)の表中の項番3001、3004、3014、3017 及び3020 に係る改正については、平成22 年1 月1 日から施行する。
2 航空貨物通関情報処理システム利用規程(平成20 年10 月1 日業務関連規程第2 号)により航空貨物通関情報処理システムのシステム利用契約
 者が負担することとされている利用料金等については次表によるほか、なお従前の例による。
  平成22 年2月分の基本料金額        1 単位あたり3,571 円
  平成22 年2月分のパッケージソフト使用料  1 単位あたり2,143 円
3 システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始日からシステム利用契約者となる者が負担することとされている平成22 年2
 月分の利用料金等についてはこの規程の規定によるほか、次表による。
  プラン(A)の基本料金額  1 単位あたり1,429 円
  管理統計資料        課金しない
4 システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始に伴い倫理端末、メールボックス又はメールアドレスを前項に掲げる者と共
 用して利用する利用契約者が負担することとされている平成22 年2月分の基本料金については、この規程によるほか、次表による。
  プラン(A)の基本料金額  以下の額を合算した額
                1.2月初日から2月20日までの間に有する基本料金課金単位数に3,571 円を乗じた金額
                2.2月21 日から2月末日までの間に有する基本料金課金単位数に1,429 円を乗じた金額

附 則(平成22 年2月10 日業務関連規程第1号)
この規程は、システムによる航空運送貨物に係る輸出入等関連業務の処理の開始の日から施行する。

附 則(平成22 年9月21 日業務関連規程第2号)
この規程は、平成22年9月26日から施行する。

附 則(平成22 年11 月10 日業務関連規程第3号)
この規程は、平成23年1月1日から施行し、平成23年1月分として請求する利用料金から適用する。

附 則(平成23 年3月2日業務関連規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の1.の項番3-2-1から3-2-18、3-2-29、3-2-30、3-2-37、3-2-40、3-2-41、
4-1-32、4-1-33、4-2-31及び4-2-44から4-2-50並びに別表2の項番3-6の規定は、CY搬出入関連業務の供用開始日から適用する。

附 則(平成23 年6月8日業務関連規程第2号)
この規程のうち、第3条第2項の次に1項を加える改正規定及び別表3の次に別紙を加える改正規定はCY搬出入関連業務の供用開始日から、その他
の改正規定は平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23 年9月14 日業務関連規程第4号)
この規程は、平成23年9月25日から施行する。ただし、別表1「1.法第2条第2号イ関連」中「【輸出関連業務】」の改正規定は、平成23年10月1
日から施行する。

附 則(平成24 年2月15 日業務関連規程第1号)
この規程は、平成24年3月25日から施行する。

附 則(平成24 年9月24 日業務関連規程第2号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成24 年10 月10 日業務関連規程第3号)
この規程は、平成24年10月21日から施行する。

附 則(平成25 年2月13 日業務関連規程第1号)
この規程は、平成25年3月17日から施行する。

附 則(平成25 年5月29 日業務関連規程第2号)
この規程は、平成25年5月31日から施行する。

附 則(平成25 年10 月10 業務関連規程第4号)
1 この規程は、平成25年10月13日から施行する。
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) WebAPS 業務 システムが提供する業務のうち、農林水産省動物検疫所及び農林水産省植物防疫所が所管する輸出入検疫検査のための申
  請・届出手続を行う業務であって、申請・届出手続を行う者の操作手段としてWeb ブラウザを用い、インターネット接続によって行うも   
    のをいう。
(2) WebAPS 業務利用者 システム利用契約者のうち、前号の業務のみを利用する者をいう。
3 WebAPS 業務利用者については、当面の間以下の扱いとする。
(1) 第15 条及び第30 条の規定については適用しない。
(2) 第18 条の規定について、システム運用・管理業務機能を用いて作成される申込書の会社への提出は不要とする。
4 「動物検疫検査手続電算処理システム」(ANIPAS)及び「植物検疫検査手続電算処理システム」(PQ-NETWORK)の稼働中において、当該い 
  ずれかのシステムについてインターネットを介して直接接続して利用することを認められていた者のうち、WebAPS 業務の利用を希望する者に 
  ついては、平成25 年10 月13 日をもって第18 条第1項の規定及び前項に基づくWebAPS業務利用者としてのシステム利用契約の申込み及び当 
  該申込みに対する第22 条の規定に基づく承諾が行われたものと見なす。

附 則(平成26 年8月29 日業務関連規程第1号)
この規程は、平成26年8月29日から施行する。

附 則(平成27 年3月27 日業務関連規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27 年6月17 日業務関連規程第2号)
この規程は、平成27年6月22日から施行する。

附 則(平成27年9月30日業務関連規程第3号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成27年12月16日業務関連規程第4号)
この規程は、平成27年12月20日から施行する

附 則(平成29 年3月15 日業務関連規程第1号)
この規程は、平成29年3月19日から施行する。

附 則(平成29 年3月31 日業務関連規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29 年5月23 日業務関連規程第3号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成29 年5月29 日業務関連規程第4号)
1 この規程は、平成29年10月8日から施行する。ただし、料金表通則第4表回線使用料の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成29年7月1日からサービス廃止までの間のダイヤルアップ接続(アクセス回線に、センターが認めるIS 
 DN回線を用い、利用者システム又は民間システムとセンターサーバとの通信経路を必要に応じその都度確立させる接続方法をいう。以下同 
 じ。)及びダイレクト・インターフェース接続(センターサーバと利用者システムであるダイレクト・インターフェース用コンピュータを会社 
 が提供するルータを介して接続する形態をいう。以下同じ。)に係る回線使用料等については、次表による。なお、次表の適用において、月 
 の途中においてシステム利用解除又はシステム利用契約の変更がある場合の回線使用料等については、接続日数に応じて日割した額を会社に 
 支払うものとする。
 
  ダイヤルアップ接続の場合(注1)(注3)           海上回線   航空回線
   回線使用料
    基本料金(1回線ごとに月額)利用可能時間3時間までの場合
                                  700 円    700 円
                無制限の場合           1,500 円   1,500 円
    従量料金        規定時間を超えた通信時間に対し    9 円     9 円
                1分ごとに
   ルータ使用料(注2)   1回線ごとに月額         3,700 円   5,600 円
  ダイレクト・インターフェース接続の場合
   ルータ使用料(注2)   1回線ごとに月額                29,700 円
 
 (注)
 1 共用回線の回線使用料等は、航空回線欄の回線使用料等を支払うこととなる。
 2 ルータ使用料には保守費を含む。
 3 ダイヤルアップ接続の場合のアクセス回線部分については、システム利用契約者が準備することとなり、回線使用料等は、アクセス回線  
  提供者に対し、直接支払うこととなる。また、基本料金は、「利用時間3時間まで」と「無制限」の2プランとし、従量料金は「利用時間  
  3時間まで」プランに適用される。

3 ダイヤルアップ接続又はダイレクト・インターフェース接続をサービス廃止日まで使用する場合は、第21条(システム利用契約の解除)の 
 規定にかかわらず、システム利用契約者の通知書の作成、提出を不要とし、また、会社のシステム利用契約者に対する解除の通知を不要とし 
 、当該日をもってシステム利用契約が解除される。
4 第14条の規定については、改正規程の施行日までに同条ただし書きに定める同意しない旨の届出がなされない場合は、同条の規定による同 
 意を得ているものとみなす。ただし、施行日以降に同意しない旨の届出がされた場合は、同条の規定により会社が届出を受けた以降は同意し 
 たものとしない。


別表1 輸出入等関連業務(抜粋)

4.法第2条第2号ニ関連
(1)家畜伝染病予防法関係(動物検疫関連業務)
項番  業務名                    業務コード
8-1-1  輸入畜産物検査申請事項登録          ILA
8-1-2  輸入畜産物検査申請事項呼出し         ILB
8-1-3  輸入畜産物回送申請事項呼出し         ILY
8-1-4  輸入畜産物検査申請              ILC
8-1-5  輸入畜産物検査申請一覧照会          ILI
8-1-6  輸入畜産物検査申請情報照会          IIL
8-1-7  輸入畜産物検査申請入庫状況呼出し       ISS
8-1-8  輸入畜産物検査申請入庫状況登録        ISS01
8-1-9  輸入畜産物検査申請指示書発行(検疫所業務)  LLJ
8-1-10 輸入畜産物検査申請結果登録(検疫所業務)   LLE
8-1-11 輸入動物検査申請事項登録           IOA
8-1-12 輸入動物検査申請事項呼出し          IOB
8-1-13 輸入動物検査申請事項(届出情報利用)     IOY
8-1-14 輸入動物検査申請               IOC
8-1-15 輸入動物検査申請一覧照会           IOI
8-1-16 輸入動物検査申請情報照会           IIO
8-1-17 輸入動物検査指示・命令書発行(検疫所業務)  LIJ
8-1-18 輸入動物検査結果登録(検疫所業務)      LIE
8-1-19 輸入犬等検査申請事項登録           IQA
8-1-20 輸入犬等検査申請事項登録(試験研究用)    IQA01
8-1-21 輸入犬等検査申請事項呼出し          IQB
8-1-22 輸入犬等検査申請事項(届出情報利用)     IQY
8-1-23 輸入犬等検査申請               IQC
8-1-24 犬等輸出入検査申請一覧照会          IQI
8-1-25 輸入犬等検査申請情報照会           IIQ
8-1-26 輸入犬等指示書等発行(検疫所業務)      LQJ
8-1-27 輸入犬等検査結果登録(検疫所業務)      LQE
8-1-28 輸出畜産物検査申請事項登録          EMA
8-1-29 輸出畜産物検査申請事項呼出し         EMB
8-1-30 輸出畜産物検査申請              EMC
8-1-31 輸出畜産物検査申請一覧照会          EMI
8-1-32 輸出畜産物検査申請情報照会          EIM
8-1-33 輸出畜産物検査申請結果登録(検疫所業務)   LME
8-1-34 輸出動物検査申請事項登録           EOA
8-1-35 輸出動物検査申請事項呼出し          EOB
8-1-36 輸出動物検査申請               EOC
8-1-37 輸出動物検査申請一覧照会           EOI
8-1-38 輸出動物検査申請情報照会           EIO
8-1-39 輸出動物検査結果登録(検疫所業務)      LEE
8-1-40 輸出犬等検査申請事項登録           EQA
8-1-41 輸出犬等検査申請事項呼出し          EQB
8-1-42 輸出犬等検査申請               EQC
8-1-43 輸出犬等検査申請情報照会           EIQ
8-1-44 輸出犬等検査結果登録(検疫所業務)      LQF

 (動物検疫関連業務(動植物Web業務))
W3-1-1  利用者情報登録                -
W3-1-2  輸入畜産物検査申請事項登録          -
W3-1-3  輸入畜産物検査申請              -
W3-1-4  輸入畜産物検査申請一覧照会          -
W3-1-5  輸入畜産物検査申請情報照会          -
W3-1-6  輸入畜産物検査申請入庫状況登録        -
W3-1-7  輸出畜産物検査申請事項登録          -
W3-1-8  輸出畜産物検査申請              -
W3-1-9  輸出畜産物検査申請一覧照会          -
W3-1-10 輸出畜産物検査申請情報照会          -
W3-1-11 動物輸入事前届出事項登録           -
W3-1-12 動物輸入事前届出               -
W3-1-13 動物輸入事前届出一覧照会           -
W3-1-14 動物輸入事前届出情報照会           -
W3-1-15 動物輸入事前届出取止             -
W3-1-16 輸入動物検査申請事項登録           -
W3-1-17 輸入動物検査申請               -
W3-1-18 輸入動物検査申請一覧照会           -
W3-1-19 輸入動物検査申請情報照会           -
W3-1-20 輸出動物検査申請事項登録           -
W3-1-21 輸出動物検査申請               -
W3-1-22 輸出動物検査申請一覧照会           -
W3-1-23 輸出動物検査申請情報照会           -
W3-1-24 犬等輸入事前届出               -
W3-1-25 犬等輸入事前届出情報照会           -
W3-1-26 犬等輸入事前届出取止             -
W3-1-27 輸入犬等検査申請事項登録           -
W3-1-28 輸入犬等検査申請               -
W3-1-29 輸入犬等検査情報照会             -
W3-1-30 輸入犬等検査申請取止             -
W3-1-31 犬等届出・輸出入検査申請一覧照会       -
W3-1-32 輸出犬等検査申請事項登録           -
W3-1-33 輸出犬等検査申請               -
W3-1-34 輸出犬等検査申請情報照会           -
W3-1-35 輸出犬等検査申請取止             -
W3-1-36 総合電子申請                 -
W3-1-37 総合電子申請一覧照会             -
W3-1-38 総合電子申請個別詳細             -
W3-1-39 検査場所指定申請事項登録           -
W3-1-40 検査場所指定申請               -
W3-1-41 検査場所指定申請一覧照会           -
W3-1-42 検査場所指定申請呼出し            -

(2)植物防疫法関係(植物検疫関連業務)
項番  業務名                    業務コード
9-1-1  輸入植物検査申請事項登録           IPA
9-1-2  輸入植物検査申請事項呼出し          IPB
9-1-3  輸入植物検査申請               IPC
9-1-4  輸入植物検査申請一覧照会           IPI
9-1-5  輸入植物検査申請個別詳細           IIP
9-1-6  輸入植物検査申請結果登録(検疫所業務)    CPE
9-1-7  輸入植物消毒(廃棄)命令登録(検疫所業務)  CQE
9-1-8  輸入植物処分証明登録(検疫所業務)      CZE
9-1-9  輸出植物検査申請事項登録           EPA
9-1-10 輸出植物検査申請事項登録(再輸出)      EPD
9-1-11 輸出植物検査申請事項呼出し          EPB
9-1-12 輸出植物検査申請               EPC
9-1-13 輸出植物検査申請一覧照会           EPI
9-1-14 輸出植物検査申請個別詳細           EIP

 (植物検疫関連業務(動植物Web業務))
W4-1-1 利用者情報登録                 -
W4-1-2 輸入植物検査申請事項登録            -
W4-1-3 輸入植物検査申請一覧照会            -
W4-1-4 輸入植物検査申請個別詳細            -
W4-1-5 輸入植物帳票出力                -
W4-1-6 輸出植物検査申請事項登録            -
W4-1-7 輸出植物検査申請一覧照会            -
W4-1-8 輸出植物検査申請個別詳細            -
W4-1-9 輸出植物帳票出力                -



         

プライバシーポリシー

個人情報の取り扱いについて

1.基本方針
 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「当社」という。)では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個
 人情報保護法」という。)及び「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方針」という。)等に基づき、
 保有する個人情報を適切に取扱います。

2.個人情報の利用目的等について
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 II.データ分析及びサービスの改善を行うため
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 I.収集する情報の範囲
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   キー(サーバ側で利用者を識別するために、サーバから利用者のブラウザに送信され、利用者のコンピュータに蓄積される情報)は利用
   していません。
 
  ii.「問合せ」のフォームを利用される場合は、問い合わせ先、問合せ種別を選択し、お名前、メールアドレス、住所、会社名又は団体名、
   NACCS利用者コード(NACCSご利用者の場合)、電話番号、問合せ内容の記入をお願いしています。

 II.利用目的
  i.I-iにおいて収集した情報は、当社サイトが提供するサービスを円滑に運営するための参考として利用します。
  ii.I-iiにおいて収集した情報は、2-II、2-Vに記載の目的に利用します。
  iii.統計的に処理されたアクセス情報、利用者属性等について公表することがあります。

4.利用及び提供の制限
 当社では、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合その他法令に基づく場合や特別の理由のある
 場合を除き、取得した情報を「2. 個人情報の利用目的について」及び「3. 当社ホームページについて」に掲げる利用目的を達成するため必
 要な場合以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
 
5.安全確保の措置
 当社は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
 なお、当社が管理・運営するシステム、当社ホームページ及びヘルプデスクの運用については、外部に委託することがありますが、委託先に
 おいても取得した情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。

6.個人情報取扱いに関する問合せ先
 総務部総務課(本社)
 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目3番1号 浜離宮 ザ タワー事務所棟6階 03-6732-6119

7.その他
 本取扱いは改定することがあります。改定する場合は、当社サイトでお知らせします。
 なお、植物防疫所における個人情報の取り扱いについては、植物防疫所Webサイトをご確認ください。